裁判員制度の「部分判決制」 - 元検弁護士のつぶやき
このため、導入される部分判決制度では、例えば、被告がA、B、Cの三つの事件で起訴された場合、裁判官が裁判を三つに分離する決定をし、それぞれ別の裁判員を選ぶ。裁判官はすべての審理を担当する。A、B両事件の裁判員は、有罪か無罪かの結論を示す「部分判決」を出して任務を終える。最後のC事件の裁判員は、C事件の有罪・無罪を判断した後、三つの事件を総合的に判断して量刑を決め、最終の判決を出す。もしC事件で「無罪」と判断したとしても、先行した2事件の部分判決を基に量刑を決める。
誰が考えたのか知りませんが、かなり無茶苦茶な制度のように思います。
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例えば、いずれも殺人事件のA事件、B事件、C事件が起訴され、被告人は全ての事件を否認した。
A事件とB事件の裁判員は被告人を有罪としたが、C事件の裁判員は被告人の弁解の信用性を認めて無罪にした。
このような場合には、C事件の裁判員がA・B事件の有罪の結論に疑問を感じるのは当然であると思われます。
そのようなC事件の裁判員がしたA・B事件の量刑判断が適正になされていないおそれがあると感じるのはごく常識的な感覚ではないでしょうか。
そのような場合にも敢えて裁判員に量刑判断をさせるというのであれば、A・B・C事件とは全く別の量刑担当裁判員を選ぶというのならまだ理解できます。
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この制度では、最後に量刑を決める裁判員がC事件の審理しか見聞きしていないため、すべての事件を担当した裁判官と情報面で格差が生まれ、対等な議論ができなくなるのではないかとの指摘があった。そこで、改正法には公判のビデオ録画も盛り込まれた。裁判の様子を録画したビデオを見ることで、裁判員は被告の反省の態度などを直接確認し、裁判官との情報格差を埋めることができる。
これで「裁判官との情報格差を埋めることができる。」と考えるのは、かなりお気楽な考えだと感じられます。
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どの程度の場面を録画するのでしょう。
そしてどの程度の場面を再生するのでしょう。
録画は全面録画するとして、それを全てC事件の裁判員が見るのでしょうか。
そうだとすると、結局C事件の裁判員は全ての事件に関与するのとあまり変わらない時間拘束されることになってしまいます。
一部だけ見るのであれば、どういう基準でビデオを編集するのかが問題になります。
そもそも、録画された画面を見ただけで、情報格差が埋められると考えること自体、裁判における情報というものをはなはだ薄っぺらなものと考えている証拠だと思われます。
こんな情報で、量刑を決められる被告人または被害者・遺族はたまったものではないのではないでしょうか。
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